山下路代司法書士事務所|不動産登記・商業登記・相続などは愛知県の当事務所にお任せ下さい。
相続
贈与
不動産売買・抵当権
会社設立
目的・商号変更
役員変更
債権回収・民事執行
少額訴訟
支払督促
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄1-22-16
ミナミ栄ビル617
TEL:052-218-6386
FAX:052-218-6387
営業時間: 9:00~23:00
大きな地図で見る
支払督促 裁判業務に関するご相談
支払時期の来た一定額の金銭または有価証券の支払を求めて簡易裁判所書記官に申し立てるものです。申立費用は通常の裁判費用の約半分で済みます。
裁判と違って当事者が出頭したり、証拠を提出する必要もありません。申立書だけに基づいて裁判所書記官が相手方に支払いを命じます。相手方が異議を申し立てないで督促が確定すると、判決と同様の効力を持ち、強制執行も可能となります。異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行します。
裁判業務に関するよくある質問
少額訴訟とはどういったものですか?
司法書士は、弁護士のように裁判ができるのですか?
突然、裁判所から「訴状」と「呼出状」が届きました。どうしたらいいのでしょうか?
裁判所から社員の給料に対する「差押命令」が郵送されてきました。対処法は?
支払督促に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、下記費用はあくまでも目安です。詳しい料金等は見積を出させていただきます。見積は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
手続き
報酬(登録免許税等実費は別途)
備考
支払督促書類作成
54,000円~
■難易度により加算