不動産登記 Real Property Registration

不動産登記とは

what’s real property registration

不動産登記では、売買・相続・贈与に伴う所有権移転登記、抵当権の設定・抹消登記などを行います。不動産相続名義変更手続き代行では、土地名義変更、家名義変更、マンション名義変更、住宅名義変更など、あらゆる不動産の相続名義変更に対応いたします。

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。

不動産相続

real estate inheritance

不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続名義変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所の相続名義変更手続き代行では、土地名義変更、家名義変更、マンション名義変更、住宅名義変更など、あらゆる不動産の相続名義変更(相続登記)に対応させていただいております。

不動産相続時におけるご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,正しく遺産分割がされたことを証明するために次のものをご用意ください。また、以下の必要書類は当司法書士事務所でも取得することができますが、ご依頼者の方でご用意頂けますと全体的な登記にかかわる費用の削減になります。

  • ・亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式本籍地の市区町村役場で取得できます。
  • ・被相続人の除住民票の写し 被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます。
  • ・相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます。
  • ・相続人全員の印鑑証明書 各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。
  • ・不動産を相続する相続人の住民票の写し
  • ・土地・建物の登記事項証明書 法務局で取得できます。
  • ・固定資産評価証明書 最新年度のものをご用意ください。相続する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。
  • ・相続人全員のご実印

不動産相続時に関する司法書士報酬および料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。また、下記費用はあくまでも目安です。詳しい料金等は見積を出させていただきます。見積は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
相続による所有権移転登記 44,000円~
相続関係調査(相続証明書) 1通につき1,100円~
相続関係説明図作成 5,500円~
遺産分割協議書作成 5,500円~

※上記税込み表示

不動産売買・抵当権

real estate sale

売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです。(契約と決済を同日に行う場合もあります)
この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、普通です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。
登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

不動産売買時におけるご依頼者にご用意いただくもの

ご依頼者の方は,正しく遺産分割がされたことを証明するために次のものをご用意ください。また、以下の必要書類は当司法書士事務所でも取得することができますが、ご依頼者の方でご用意頂けますと全体的な登記にかかわる費用の削減になります。

  • ・住民票の写し現在の住所地が記載されている住民票の写しをご用意ください。
  • ・登記済権利証または登記識別情報(売主) 登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています)。
  • ・印鑑証明書(売主) 発効日が、決済の予定日から3か月以内のものをご用意ください。
  • ・不動産の固定資産評価証明書(売主) 最新年度のものをご用意ください。売買する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。
  • ・ご実印(売主)
  • ・住民票の写しまたは戸籍の附票(売主が住所から移転している場合) 登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。

不動産売買時に関する司法書士報酬および料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。また、下記費用はあくまでも目安です。詳しい料金等は見積を出させていただきます。見積は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
所有権移転登記(売買) 44,000円~
(根)抵当権設定登記 38,500円~
(根)抵当権抹消登記 11,000円~
登記原因証明情報の作成 11,000円~
売買契約書の作成 11,000円~

※上記税込み表示